1. HOME
  2. ブログ
  3. 3. 新型コロナウイルス関連
  4. 新型コロナウイルス感染症は自宅療養でも入院保険金の請求が可能!

BLOG

ブログ

3. 新型コロナウイルス関連

新型コロナウイルス感染症は自宅療養でも入院保険金の請求が可能!

新型コロナウイルス感染症が、猛威をふるっています。
以前は「コロナ=隔離=入院」なんてイメージが強かったこの病気ですが、最近は自宅療養がスタンダードとなっているようです。

そんな新型コロナウイルス感染症ですが、自宅療養の場合でも、入院保険金の請求ができるということを、ご存知でしょうか?

「え?入院しなくても保険金がもらえるの?」

なんて、思われる方もいらっしゃいますよね。
今日は、新型コロナウイルス感染症と診断された場合の保険金請求について、わかりやすくご説明します。

1. 新型コロナウイルス感染症で請求できる保険金とは?

新型コロナウイルス感染症に罹患した場合に請求できる保険金は、以下の3種類です。

ここでは、請求対象となるこれら3つの保険金について、わかりやすくご説明します。

1-1. 死亡保険金、災害死亡保険金

死亡保険金、災害死亡保険金とは、被保険者が死亡した場合に支払われる保険金のことをいいます。

被保険者が新型コロナウイルス感染症により死亡した場合、約定の保険金が支払われます。

1-2. 入院給付金

入院給付金とは、被保険者が入院した場合に、その入院日数に応じて支払われる保険金のことをいいます。

よく、「入院1日●●円」なんて言い方をしますが、例えば、入院給付日額1万円の医療保険に加入している方が10日間入院した場合、[1万円×10日間=10万円]の保険金が支払われる計算になります。

1-3. 入院一時金

入院一時金とは、被保険者が入院した場合に支払われる一時金のことをいいます。

最近は入院期間がどんどん短縮化しているため、医療保険に入院一時金特約をセットしている方が増えてきていますよね。
弊社のお客さまでも、この特約を付帯されている方が沢山いらっしゃいます。

例えば、入院一時金10万円の特約を付帯している方が入院した場合、上記の「入院給付金」にプラスして、入院一時金10万円が支払われます。

2. 新型コロナウイルス感染症になった場合、入院給付金の支払対象期間は?

新型コロナウイルス感染症は、「入院の有無に関係なく」保険金の請求が可能です。

では、保険金の支払対象になるのはいつからいつまでなのでしょうか?
ここでは、新型コロナウイルス感染症になった場合の、保険金支払対象期間についてご説明します。

2-1. 医療機関・臨時の施設(ホテルなど)で療養した場合

医療機関、臨時の施設(保健所指定のホテルなど)で療養した場合、入院保険金の支払対象期間は下記の通りです。

具体例をもとに、支払対象期間がどうなるのかシミュレーションしてみましょう。

4月1日  PCR検査で新型コロナウイルス感染症の、陽性が判明
4月3日  ○○病院に入院
4月5日  ○○病院を退院
4月5日  △△ホテルでの療養開始
4月15日   △△ホテルでの療養終了

上記の場合、PCR検査により陽性が判明した4月1日から、ホテルでの療養が終了した4月15日までの、合計15日間が、入院保険金の支払対象期間となります。

2-2. 自宅療養の場合

新型コロナウイルス感染症になり、自宅療養をした場合の保険金支払い対象期間は、「陽性判明日」から「解除基準該当日」まで、となります。

こちらも、具体例をもとに保険金の支払対象期間がどうなるのかシミュレーションしてみましょう。

4月1日  咳などの自覚症状がでる(発症)。
4月3日  PCR検査を受ける
4月5日  新型コロナウイルス感染症の、陽性判明
4月15日  厚生労働省が定める、解除基準該当日

このケースでは、PCR検査により陽性が判明した4月5日から、厚生労働省が定める解除基準該当日である4月15日までの合計11日間が、保険金支払いの対象期間となります。

医療機関や臨時の施設で療養をする場合と、自宅療養をする場合とでは保険金の支払対象期間が異なりますので、注意しましょう。

※入院保険金の支払対象期間に関して不明な点がある場合は、気軽にお問い合わせくださいね!

3. 新型コロナウイルスに感染した場合の保険金請求手続き方法

新型コロナウイルスに感染した場合の保険金請求は、下記3STEPで行います。

ここでは、新型コロナウイルスに感染した場合の保険金請求手続きの流れについて、わかりやすくご説明します。

3-1. 【STEP1】保険代理店もしくはSOMPOひまわり生命に連絡

まずは、保険代理店もしくは、SOMPOひまわり生命に、新型コロナウイルスに感染した旨を、連絡しましょう。

▼保険金請求に関するお問い合わせはこちらから

フレンズ保険事務所0898-35-2555
SOMPOひまわり生命
カスタマーセンター
0120-528-170

連絡を受けた保険代理店、SOMPOひまわり生命が、保険金請求に必要な書類を手配します。

※保険金請求の手続きは療養終了後に行いますが、感染が判明した段階で保険金請求書などを手配しておくと、その後の手続きがスムーズです。

3-2. 【STEP2】保険金請求に必要な書類を用意

新型コロナウイルスに感染した場合の保険金請求手続きでは、保険会社所定の書類に加え、「療養の事実がわかる書類」が必要になります。

具体的には、下記のような書類がこれにあたりますので、保健所や自治体、医療機関等から発行されたものは、大切に保管しておきましょう。

<療養の事実がわかる書類の例>

■ 保健所・自治体から発行される書類
・ 就業制限通知書、就業制限解除通知書
・ 医師の届け出に基づく通知書
・ 宿泊療養証明書
・ 入院勧告解除通知書
・ その他、療養の事実を確認できる書類

■ 医療機関から発行される書類
・ 診療報酬明細書
・ 領収証
・ その他、療養の事実を確認できる書類

3-3. 【STEP3】書類をそろえて郵送する

必要な書類が揃ったら、これを郵送して手続き完了です。

SOMPOひまわり生命では、郵送での保険金請求だけでなく、インターネットやLINEからの手続きも可能ですので、ぜひご活用くださいね!

まとめ

今回は、新型コロナウイルス感染症になった場合の保険金請求手続きについて、ご紹介しました。
弊社では、保険金請求手続きのサポートも行っております。

何かご不明な点があれば、気軽にお問い合わせくださいね!

関連記事

2024年11月
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930